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離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。 |
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回答 質問登録番号 943 最終更新日 2025年06月17日 |
婚姻の際に氏(姓)が変わった方は離婚すると婚姻前の氏に戻りますが、離婚届とは別に離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって、家庭裁判所の許可を得ることなく婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。
3ヶ月経過後は、家庭裁判所の許可を得た後に「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を届出することによって婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課戸籍係 電話:0157-25-1122 |
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