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平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度決算時に健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4指標)および資金不足比率を算定し、比率を議会へ報告すると共に、公表することが定められました。
また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を策定する必要があります。
令和3年度決算に基づき算定した北見市の健全化判断比率および資金不足比率について、公表します。
お問い合わせ |
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財政課財務係 電話:0157-25-1112 ファクシミリ:0157-24-1101 メール:zaisei@city.kitami.lg.jp |