よくある質問Q&A


国民健康保険の保険料の軽減や減免を受けられますか



回答

質問登録番号 1344  最終更新日 2021年05月20日


保険料の軽減・減免の条件は次のとおりです。
国民健康保険料の軽減は国の制度で、減免は市の条例による制度となっています。

(1)保険料の軽減

保険料の負担を軽減する措置として、前年所得が国の定めた基準以下の世帯に対して保険料の均等割・平等割部分を減額しています。所得に応じ3種類の軽減があります。

  • 7割軽減
  • 5割軽減
  • 2割軽減

所得の申告等がされていれば自動的に計算され、軽減後の決定通知が届きます。

(2)非自発的失業者の保険料軽減

倒産や解雇・雇い止めなど会社都合による離職をされた65歳未満で雇用保険を受給される方(非自発的失業者)は、申請をいただくことにより国民健康保険料等を軽減することができます。
軽減の内容や申請に必要な持ちものについては、下記詳細より「保険料の軽減」をご覧ください。

(3)後期高齢者医療制度への移行による保険料の特例措置

国保から後期高齢者医療制度へ移行し、国保に加入している方が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は保険料(医療分と支援分)の平等割が半額となり、その後の平等割額については、3年間、4分の1が減額されます。所得の申告等がされていれば自動的に計算されます。

また、被用者保険(健康保険、共済組合等で国民健康保険組合は含みません)から後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上75歳未満の被扶養者(旧被扶養者)が国保に加入した場合、国民健康保険に加入する方の保険料が急に増えることがないよう、申請をいただくことにより国民健康保険料が軽減されます。

(4)保険料の減免

次のような場合には、一定の基準に該当した世帯の保険料が減免されることがあります。

  • 災害(天災、人為的災害)で家屋・事業所などに著しい被害を受けた場合
  • 刑務所等に収容されていた場合

保険料の減免を受けるには申請が必要です。詳しくは市役所国保医療課に相談してください。

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国保医療課 国保料係