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納税義務者の収入が減少したのに、なぜ固定資産税は減額されないのでしょうか |
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回答 質問登録番号 824 最終更新日 2025年05月19日 |
固定資産税は、所有する固定資産の評価額に応じて課されることとなっており、納税義務者の個々の事情を税額に反映することができない仕組みとなっています。
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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