MENU
CLOSE
![]() |
所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか |
![]() |
回答 質問登録番号 848 最終更新日 2025年05月19日 |
所有者が死亡した場合、相続人の中から代表を決めて固定資産税を納めていただくことになります。
なお、法務局での相続登記により固定資産の名義人を変更する場合は、変更した翌年度から新しい登記名義人に固定資産税が課されます。
何らかの事情により相続登記を行わない場合は、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受け取る方を指定する届出(納税義務者の代表承継人届出書)の提出をお願いします。ただし、この届出はあくまで固定資産税に関する手続きであるため、相続登記や相続税とは関係がありません。
お問い合わせ先 |
---|
資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。