よくある質問Q&A


未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなりますか。また市役所で必要な手続きはありますか



回答

質問登録番号 849  最終更新日 2025年05月19日


固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者を納税義務者とするため、未登記の家屋についても登記済みの物件と同様に、所有者変更の届出をされた日の翌年から新しい所有者が納税義務者となります。
そのため、所有者を変更した場合は、変更した年の12月までに資産税課まで届出をしてください。
なお、変更した日が12月末日までであっても、届出が翌年の1月以降の場合は、所有者(納税義務者)の変更は、翌々年度からとなりますのでご注意ください。

詳細
お問い合わせ先
資産税課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201

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