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土地・家屋の名義変更について市役所で必要な手続きを知りたい |
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回答 質問登録番号 847 最終更新日 2025年05月19日 |
登記されている土地及び家屋の名義変更は法務局支局での手続きとなりますが、登記されていない家屋の名義変更は市役所へ届出が必要となります。
なお、相続による名義変更で1月1日をまたぐ場合は、納付書等の送付先の届出が必要となります。
詳細は、資産税課(電話:0157-25-1115)へお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。