特定技能制度に関する省令改正への対応

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令が一部改正され、令和7年4月1日からの施行に伴い、特定技能所属機関となる事業所等が北見市に対して行う手続き等についてお知らせするページを作成しました。
詳しい内容については、以下のページをご覧ください。

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市民環境部 市民活動課 国際交流係
電話:0157-25-1105/メール:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp

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