要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

 平成28年8月に発生した台風10号によって多くの河川が氾濫し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。

 これにより、要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内にある同施設の管理者等に「避難確保計画の作成」および「避難訓練の実施」が義務付けられました。

 なお、対象となる要配慮者利用施設は、「北見市地域防災計画」(令和5年12月改訂)に定められた施設です。

対象となる要配慮者利用施設一覧

 洪水浸水想定区域に所在する施設

 土砂災害警戒区域に所在する施設

避難確保計画作成・活用の手引き

 解説編

 様式編

 記載例

避難確保計画の提出

 「避難確保計画」を作成・修正された場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、北見市総務部防災危機管理室防災危機管理課まで持参、電子メール、郵送のいずれかでご提出ください。

避難訓練実施結果の提出

 避難訓練を実施された場合は、「避難訓練実施結果報告書」を北見市総務部防災危機管理室防災危機管理課まで持参、電子メール、郵送のいずれかでご提出ください。

関連リンク・関連資料

 ハザードマップ

 避難確保計画作成の参考資料

 防災情報リンク集

お問い合わせ
防災危機管理課
電話:0157-25-1171
E-Mail:bosai@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

防災

道路交通情報

除雪情報

防災情報

水道工事断水情報