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一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買等)する場合、売買等契約の前後で公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)、国土利用計画法に基づき、届出が必要になる場合があります。それぞれの提出条件及び提出書類は下記の通りです。
売買等契約前(契約を結ぼうとする3週間前まで)
譲渡人(土地を売る人)
・市街化区域:5,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域(※市街化調整区域を除く):10,000平方メートル以上
・都市計画施設等の区域内に所在する土地、または道路法の道路区域、都市公園予定地、河川予定地等:200平方メートル以上
※市街化調整区域内に所在する土地は、面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするときには従来届出が必要でしたが、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、不要となりました。
・届出書
・土地の位置図
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)
・委任状(代理人が届出する場合)
上記書類が2部必要になります。届出書については下記よりダウンロードしてください。
売買等契約後(※契約後2週間以内)
※売買契約後2週間以内とは、契約した日を含めて2週間以内となります。例として契約日が8月1日の場合、8月14日までに届出が必要になります。 ※提出期限を過ぎた場合でも届出書の提出が必要です。
譲受人(土地を買った人)
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
・届出書(※印の欄には何も記載しないでください。)
・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面(公図・地積測量図等)
・委任状(代理人が届け出する場合)
上記書類が3部必要になります。届出書については下記よりダウンロードしてください。
公拡法第5条に基づき、土地所有者の方は地方公共団体に土地の買い取りを希望する旨の申し出をすることができる場合があります。申し出の対象となる代表的な土地の概要は次のとおりです。
1.都市計画施設の区域内の土地
2.道路法の道路区域内として決定された区域内の土地
3.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
4.河川法の河川予定地として指定された土地、等
5.上記以外の土地で、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
申し出を受けた土地について、市では公共用地として取得するかを検討し、取得する場合は申し出者と買い取りのための協議を行います。
各届出の詳細については本庁都市計画課または各総合支所建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ |
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本庁都市計画課:0157-25-1152 端野総合支所建設課:0157-56-4004 常呂総合支所建設課:0152-54-2116 留辺蘂総合支所建設課:0157-42-2464 都市計画課 開発調整担当 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1152 ファクシミリ:0157-25-1207 |