低所得世帯及び低所得の子育て世帯に対する物価高騰対応重点支援交付金にかかる給付金

住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援交付金にかかる給付金(1世帯/10万円)*非課税世帯への7万円の給付を受給された世帯は、今回該当になりません

支給対象

1:令和5年12月1日時点において、北見市の住民基本台帳に記載されている、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯。
2:地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割のみが課されている者及び同法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより市町村民税均等割が免除された者を含む。)で構成される世帯。

支給額

1世帯あたり10万円

支給方法

口座振込
(北見市が確認書・申請書を受理し、審査した後、4週間後が目安となります。)
*初回振込は3月中旬(以降毎週金曜日、金曜日が祝日の場合は木曜日振込)から順次振込を予定しております。

申請期限

令和6年5月31日(金)必着
*申請期限を過ぎてのご提出は、受付できませんのでご注意ください。

申請方法

令和6年2月14日(水)以降、順次対象となる世帯に「確認書」または「申請書」を送付します。
(郵便事情により、各世帯に届くまでにお時間を要する場合がありますので、ご了承ください。)
確認書または申請書が届きましたら、必要事項を記入の上、誓約・同意事項を必ずご確認いただき、期日までに同封の返信用封筒にてご提出ください。
ご提出された確認書または申請書を審査し、支給対象となる場合は支給決定通知書の送付後、確認書記載の銀行口座または申請のあった銀行口座にお振込みいたします。

住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援交付金にかかる給付金(こども1人あたり/5万円加算)

支給対象

令和5年12月1日時点において、北見市の住民基本台帳に記載されている、令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯の世帯主に扶養されている18歳以下の児童。(生活保護世帯を含む)
*18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童。*平成17年4月2日以降に生まれた児童。
*令和5年12月2日以降に出生された方も対象になります。

支給額

こども1人あたり5万円

支給方法

口座振込
(北見市が確認書・申請書を受理し、審査した後、4週間後が目安となります。)
*初回振込は、3月中旬(以降毎週金曜日、金曜日が祝日の場合は木曜日振込)から順次振込を予定しております。

申請期限

令和6年5月31日(金)必着
*申請期限を過ぎてのご提出は、受付できませんのでご注意ください。

申請方法

住民税均等割のみ課税世帯の対象者には2月14日(水)以降、均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の「確認書」または「申請書」と一緒に同封して送付します。
(郵便事情により、各世帯に届くまでにお時間を要する場合がありますので、ご了承ください。)
確認書または申請書が届きましたら、必要事項を記入の上、内容を必ずご確認いただき、期日までに同封の返信用封筒にてご提出ください。
ご提出された確認書または申請書を審査し、支給対象となる場合は支給決定通知書の送付後、確認書記載の銀行口座または申請のあった銀行口座にお振込みいたします。

その他(共通事項)

・支給対象の要件に該当しないことが判明した場合には、「支給対象外通知書」を送付いたします。
・本給付金支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただきます。
・虚偽の記載により、本給付金を受給した場合、不正受給として詐欺罪に問われる可能性がございますので、ご注意ください。
・特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
・その他ご不明点がある場合は下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階
保健福祉部 主幹(支援事業担当)
TEL:0157-33-3931
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