出産・子育て応援事業

事業の終了及び新制度への移行について

出産・子育て応援事業は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日からは下記の新制度に移行しました。
なお、新制度の詳細はリンク先のページをご確認ください。

  • 伴走型相談支援事業⇒妊婦等包括支援事業
  • 出産・子育て応援事業(ギフト事業)⇒妊婦のための支援給付

出産・子育て応援事業(ギフト事業)には経過措置が設けられておりますので、詳細は下記の該当記事からご確認ください。


国の出産・子育て応援交付金を活用し、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付を一体的に実施いたします。

伴走型相談支援事業

妊娠届出時の面談や保健師による乳児家庭全戸訪問等を通じて、出産・育児等の見通しを立て、身近で相談に応じ、必要なサービスをご提案します。
なお、事業の詳細はリンク先のページをご確認ください。

出産・子育て応援事業(ギフト事業)

妊娠届出を行った妊婦や出生児の養育者に対し、申請により出産・子育て応援ギフトを現金で支給します。

  • すでに他市町村から国の出産・子育て応援交付金によるクーポンや現金給付を受けられた場合は対象外となります。

経過措置

新制度移行に伴う事業終了に関する経過措置は以下のとおりです。

申請期限:出産した子が1歳に達する日以後の最初の3月30日まで(最終期限:令和8年3月30日まで)

申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合であっても、上記の期限を過ぎると受け付けできません。

出産応援ギフト ・令和7年3月31日までに妊娠届出した妊婦が対象となります。
・妊娠届出日から3か月以内であれば、令和7年4月1日以降も申請を受け付けます。
子育て応援ギフト ・令和7年3月31日までに生まれたお子さんの分が対象となります。
・未申請の場合は、令和7年4月1日以降も申請を受け付けます。

支給対象者と給付額

名称 支給対象者 給付額
出産応援ギフト 妊婦本人 1人当たり現金5万円
子育て応援ギフト 出生児の養育者 出生児1人当たり現金5万円
  • 令和4年4月1日以降の出生児に関するものが対象となります。
  • 妊娠届出後、事情により妊娠を継続できなかった方、生まれてすぐこどもがお亡くなりになった方なども対象になる場合があります。

申請方法

出産応援ギフト 妊娠届出時の面談のときに申請書を記入しご提出ください。
※お子さんが生まれる前に必ずご申請ください。
子育て応援ギフト 乳児家庭全戸訪問のときに申請書を記入しご提出ください。
申請に必要な書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請者本人名義の振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどの写し)

支給予定日(目安)

申請日の属する月の翌月20日(休日の場合は直前の営業日)

なお、支給通知は送付いたしませんので、通帳を記帳するなどして振り込みをご確認ください。

ギフト事業のよくある質問

質問 回答
妊娠の届出、出生の届出の後、引っ越した場合はどうなりますか。 申請日時点で住民票のある市町村でお手続きください。
里帰り出産の場合はどうなりますか。 住民票のある市町村でお手続きください。
なお、里帰り先での滞在が長期にわたる場合は、住民票のある市町村または里帰り先の市町村にご相談ください。
DV被害等により避難し、住民票と異なる住所に住んでいますが、どうすればよいですか。 現にお住まいの市町村にご相談ください。
お問い合わせ先
伴走型相談支援事業(母子手帳交付時の面談や乳児家庭全戸訪問)に関すること
健康推進課
電話 0157-23-8101

出産・子育て応援事業(ギフト事業)に関すること
子ども支援課
電話 0157-25-1137
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