児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うサービスです。
対象者
療育の観点から集団療育・個別療育が必要な未就学の障がいのある子ども
申請・問合せ
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。
医療型児童発達支援
児童発達支援および治療を行うサービスです。
対象者
肢体不自由であり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要な障がいのある子ども
申請・問合せ
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うサービスです。
対象者
重度の障がい等により、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障がいのある子ども
申請・問合せ
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。
放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービスです。
対象者
就学している障がいのある子ども(幼稚園および大学を除く)であり、授業の終了後または休業日に支援が必要な障がいのある子ども
申請・問合せ
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。
保育所等訪問支援
集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行うサービスです。
対象者
集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障がいのある子どもであって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要な障がいのある子ども
申請・問合せ
北見市 障がい福祉課 電話(0157)25-1136
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。
- お問い合わせ
- 障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323

