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地域で暮らす障がいのある人や子どもが自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によるサービス事業を効果的に実施できるように、介護給付、訓練等給付などの自立支援給付のほかに、市町村事業として、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、移動支援事業、日常生活用具の給付事業、地域活動支援センター事業、成年後見制度利用支援事業等が必須事業とされております。この他、市町村の判断で日常生活・社会生活を営むために必要な事業を実施することができますが、北見市では、次の任意事業を実施しております。
・点訳・朗読奉仕員養成事業
・日中一時支援事業
・障がい者社会参加促進事業 など
※地域生活支援事業は、それぞれの市町村が実施方法やサービス内容を決めるため、市町村によって事業内容が異なります。
聴覚に障がいのある人等からの依頼により、病院や学校、行政の窓口等において手話通訳を必要とする場合に手話奉仕員を派遣します。
無料
市内に居住する聴覚に障がいのある人
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136 FAX(0157)26-6323
聴覚に障がいのある方が日常生活上のコミュニケーションを必要とするときに、要約筆記奉仕員を派遣します。
個人利用 病院受診、契約手続き、各種届出等に関する事項
団体利用 講習会、講演会、その他の集会
※ただし、営利目的や社会通念上適当でないと認める場合は派遣することができません。
無料
個人利用
北見市内に住所を有する聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けた方で、補聴器を使用してもなお聞き取りが困難な方
要約筆記奉仕員派遣申込書【個人利用】に必要事項を記入の上、身体障害者手帳の写しとともにメール、ファクシミリ等で申し込み
団体利用
公益性を有すると認められる講習会、講演会、その他の集会を主催しようとする北見市内に住所を有する法人、その他の団体
要約筆記奉仕員派遣申込書【団体利用】に必要事項を記入の上、メール、ファクシミリ等で申し込み
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136 FAX(0157)26-6323
視覚に重度の障がいのある人で配布を希望される方に、広報きたみの内容をCDに録音した声の広報きたみ、または点字広報を毎月1回お届けします。
北見市市民の声をきく課 電話(0157)25-1123
視覚に障害のある人で希望される方に、本を朗読した音声図書を郵送でお届出します。
北見市立中央図書館 電話(0157)57-4646
中央図書館ではご希望の方に、職員またはボランティアによる対面朗読を行います。録音図書を使ったことのない方にはご自宅の訪問または中央図書館で体験していただくことができます。
北見市立中央図書館 電話(0157)57-4646
日頃から本人を介護し、本人の意思を病院スタッフに伝えることができるヘルパーをコミュニケーション支援員として病院に派遣し、病室等で医師や看護師等、病院スタッフに本人の意思を伝える等のコミュニケーション支援を行います。
※診療報酬の対象行為や身体介護、家事援助等のサービス提供は対象外です。
無料
次の全てにあてはまる方
1 北見市内在住の在宅の方(入所施設に入所している方は除く。)
2 居宅介護または重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスの支給決定を受けている方
3 自力で意思疎通を図る事が困難で、病院スタッフとの間でコミュニケーション支援が必要な方(※申請時に、別に定めた要件に該当するか確認します。)
4 介護者がいない方、またはこれに準ずる方
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136 FAX(0157)26-6323
車いす用リフト付車両による送迎サービスを行い、障がいのある人の社会参加を促進します。(送迎範囲は北見自治区内)
北見市総合福祉会館等で実施する芸術・文化講座等や、障がいのある人等で構成する団体が主催する事業等に参加する車いす利用者などで身体障害者手帳を持っている方
無料
北見市社会福祉協議会 地域福祉課(北見市総合福祉会館内)【電話(0157)61-8181】
※他自治区の制度については、各総合支所にお問合せください。
端野総合支所 保健福祉課 電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課 電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話(0157)42-2425
お問い合わせ |
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障がい福祉課 電話:0157-25-1136 ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp |