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1 税額対象法人の要件緩和の追加
「実績判定期間内において、3,000円以上の寄附金を支出した者が平均して年に100人以上いること。」の要件について、今回、新たに「実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用が1億円未満の会計年度がある場合」に寄附者数の判定基準に緩和措置が設けられました。
2 税額控除の適用開始時期
実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用が1億円未満の会計年度を有することにより所轄庁の証明を受けた社会福祉法人に対して、寄附を行ったものに対する所得税の税額控除については、平成28年分の所得税から適用されることとなりました。
お問い合わせ |
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保健福祉部総務課 指導第1係 電話:0157-33-1354 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |