生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業に関する申請

北見市では、医療保険が適用された生殖補助医療(特定不妊治療)を行った方に対し、費用の一部を助成します。

対象となる治療

治療の終了した医療保険が適用される生殖補助医療(特定不妊治療)に要した医療費(または調剤費)が対象です。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子および胚の提供による不妊治療や代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。

対象となる方

対象者は次の全てに該当する方です。
(1)夫婦(事実婚含む)のいずれかが、治療終了時および申請時において北見市の住民基本台帳に記録されている方で、女性が治療開始時において43歳未満の方
(2)他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方

助成額

助成額は1回8万円までを限度とします。医療保険が適用された生殖補助医療(特定不妊治療)に要した医療費(または調剤費)の自己負担額とし、高額療養制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、その制度を利用後の自己負担額(治療に要した交通費、宿泊費、証明書等の発行に要した文書料等は除く)とします。自己負担額が上限額に満たない場合は、その額とします。

助成回数

・初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の方は通算6回まで(1子ごとに)
・初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の方は通算3回まで(1子ごとに)

*1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。

申請期限

治療が終了した日から6か月以内

申請方法

次の書類を全て添えて、健康推進課へ申請してください。

1 北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付申請書
2 北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業受診等証明書
3 治療費用の支払いを証明する書類(医療機関の領収書)の原本
4 夫婦それぞれの被保険者証の写し
5 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
6 申請者の振込先口座が分かるもの(通帳等) *郵送の場合は不要
7 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)

*夫婦の一方が市外在住の場合は夫婦の住所を確認できる書類

助成金の承認について

申請後、生殖補助医療(特定不妊治療)費の助成について承認した場合、「北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付決定通知書」を申請者宛てに普通郵便で郵送します。
その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書の受付から助成金の振り込みまでには、約1~2か月かかる場合があります。

問い合わせ先
北見市保健福祉部健康推進課 電話0157-23-8101
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