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北見市では、医療保険が適用された生殖補助医療(特定不妊治療)を行った方に対し、費用の一部を助成します。
治療の終了した医療保険が適用される生殖補助医療(特定不妊治療)に要した医療費(または調剤費)が対象です。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子および胚の提供による不妊治療や代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。
対象者は次の全てに該当する方です。
(1)夫婦(事実婚含む)のいずれかが、治療終了時および申請時において北見市の住民基本台帳に記録されている方で、女性が治療開始時において43歳未満の方
(2)他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方
医療保険者によって自己負担額が定められている上限額を超えた場合に、高額療養費制度に加えて附加給付制度を設けている場合があります。
治療前に医療保険者へ附加給付制度の有無について確認することをお勧めします。
高額療養費制度については、マイナ保険証を利用した場合は申請不要です。
生殖補助医療費助成給付後に、高額療養費給付や医療保険者からの附加給付が確認された場合は、差額分の返還をお願いすることがありますのでご了承ください。
*詳細はご加入の医療保険者へお問い合わせください。
助成額は令和7年4月1日申請分より1回上限4万円となります。医療保険が適用された生殖補助医療(特定不妊治療)に要した医療費(または調剤費)の自己負担額とし、高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、その制度を利用後の自己負担額(治療に要した交通費、宿泊費、証明書等の発行に要した文書料等は除く)とします。自己負担額が上限額に満たない場合は、その額とします。
・初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳未満の方は通算6回まで(1子ごとに)
・初めての治療開始時点の女性の年齢が40歳以上43歳未満の方は通算3回まで(1子ごとに)
*1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。
治療が終了した日から6か月以内
次の書類を全て添えて、健康推進課へ申請してください。
1 北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付申請書
2 北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業受診等証明書
3 治療費用の支払いを証明する書類(医療機関の領収書)の原本
4 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
5 申請者の振込先口座が分かるもの(通帳等) *郵送の場合は不要
6 (医療保険者による附加給付制度がある場合)附加給付を証明する書類
(給付金決定通知書、制度説明が 載っている書類等)
7 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)
*夫婦の一方が市外在住の場合は夫婦の住所を確認できる書類
申請後、生殖補助医療(特定不妊治療)費の助成について承認した場合、「北見市生殖補助医療(特定不妊治療)費助成交付決定通知書」を申請者宛てに普通郵便で郵送します。
その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書の受付から助成金の振り込みまでには、約1~2か月かかる場合があります。
問い合わせ先 |
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北見市保健福祉部健康推進課 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル4階 電話:0157-23-8101 |