三輪小学校:本校のいじめ防止基本方針 等

三輪小学校いじめ防止基本方針

1 基本方針策定にあたって

いじめが、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせることを踏まえ、本校としてのいじめ防止のための基本姿勢、いじめ未然防止、早期発見および早期解消のための基本的な取組と校内組織の設置、家庭や地域、関係機関との連携について策定した。

2 いじめの定義

本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。

3 いじめ防止のための基本的姿勢
  1. 学校、学級内にいじめを許さない、見過ごさない雰囲気をつくります。
  2. 児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
  3. いじめを早期に発見し、適切に指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
  4. いじめ問題について、保護者・地域、関係機関との連携を深めます。
  5. 温かな人間関係を土台として温かく支持的風土に満ちた学級づくりを基盤とします。
4 いじめを未然に防止するための取組
  1. 一人一人のよさや可能性が認められ、支えあい、励まし合うことのできる支持的な風土に満ちた心の居場所となる学級づくりを進める。
  2. 分かる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図ると共に学習に対する達成感・成就感を育てる。
  3. 道徳の時間を核とした道徳教育の充実や学級指導などを通して、思いやりの心や命の大切さを育んでいく。
  4. インターネットを通じて行われるいじめの未然対応として、常に進歩する情報社会で対応できるよう努め情報教育モラル教育を全体計画に基づいて実施する。
5 いじめを早期発見・早期対応するための取組
  1. 日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築に努め、児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナ高く保つようにする。
  2. 定期的な教育相談(年2回)やいじめアンケート調査(年2回)を実施し、児童の人間関係や学校生活の悩みなどの把握に努める。
  3. 児童がインターネットを利用して行うコミュニケーション活動において、いじめ等のトラブルに発展しないよう、学年打ち合わせ時に各学年担当がネットパトロールの実施を行う。
  4. いじめ問題を発見した時は、担任が一人で抱え込まず、学校全体で組織的に解決にあたっていく。
  5. いじめ問題を一面的な解釈で対処せず構造的に捉えるなど綿密に行い、事実確認をする。いじめであると判断した場合、教育的配慮のもとで被害児童のケア、加害児童の指導など、問題の解消に向け組織的に取り組む。
  6. 事実関係を正確に該当児童の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方など、学校と連携して解消に向け取り組む。
いじめ問題に取り組むための校内体制
  1. 「生徒指導委員会」を設置し、学校全体で組織的に取り組む。構成は、校長、教頭、生活部担当者、養護教諭、当該学級担任等とし、必要に応じ教育委員会いじめ・不登校対策コーディネーターの指導・助言を仰ぐ。
  2. 役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者、地域住民へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
  3. 教員がいじめに気付いたり、児童や保護者から相談があった場合は、担任、該当学年を加え、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議を行う。協議した内容については、プライバシーにも配慮しながら全職員  が共有し学校全体で組織的に取り組む。
  4. いじめ問題の取組は、学校評価(前期末、年度末)に位置付け、次年度への改善に生かしていく。この結果については、これまで実施してきた学校評価結果と同様に公表を行っていく。
7 家庭や地域、関係機関と連携した連携
  1. いじめの事実を確認した場合は北見市教育委員会への報告、重大事態発生時の対応等については「北見市いじめ対策支援チーム」指導のもと、適正に対応にあたっていく。
  2. 連合町内会や三輪小学校区地域協働推進協議会等への啓蒙を通して、「地域全体でいじめは絶対に許さない取組」を進めていく。
8 重大事態への対応

(1)次に挙げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、および当該重大事態と同様の事態発生防止のため、速やかに組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行う。

  1. 次に挙げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、および当該重大事態と同様の事態発生防止のため、速やかに組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行う。

1 いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。

(2)前項の規定による調査を行ったときは、当該調に係るいじめを受けた児童およびその保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

(3)重大事態の意味

1 「いじめにより」
・児童の状況に至る要因が該当児童に対して行われるいじめにあることを意味する。
2 「生命、心身又は財産に重大な被害」
・児童が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
3 「相当の期間」
・年間30日を目安(不登校の定義を踏まえ)とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の判断により、迅速に調査する。
・児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。

(4)重大事態の調査および報告

1 調査の趣旨および報告
・調査は、重大事態に対処すると共に、同様の事態の発生の防止に資するために行う。
・学校で重大事態が発生した場合には、直ちに北見市教育委員会に報告する。
2 調査を行うための組織
・その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を「北見市いじめ対策支援チーム」指導のもと、適正に対応する。
3 調査の実施
・重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にする。
4 調査結果の提供および報告
・調査を行ったときは、いじめを受けた児童およびその保護者に対して、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
・調査結果については、北見市教育委員会(北見市長)に報告する。

平成26年4月 作成
平成29年3月 改訂
平成30年3月 改訂 

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ファクシミリ:0157-36-6575
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