MENU
CLOSE
いじめが、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせることを踏まえ、本校としてのいじめ防止のための基本姿勢、いじめ未然防止、早期発見および早期解消のための基本的な取組と校内組織の設置、家庭や地域、関係機関との連携について策定した。
本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
(1)次に挙げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、および当該重大事態と同様の事態発生防止のため、速やかに組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行う。
1 いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。
(2)前項の規定による調査を行ったときは、当該調に係るいじめを受けた児童およびその保護者に対し、事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
(3)重大事態の意味
1 「いじめにより」
・児童の状況に至る要因が該当児童に対して行われるいじめにあることを意味する。
2 「生命、心身又は財産に重大な被害」
・児童が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
3 「相当の期間」
・年間30日を目安(不登校の定義を踏まえ)とする。ただし、児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の判断により、迅速に調査する。
・児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。
(4)重大事態の調査および報告
1 調査の趣旨および報告
・調査は、重大事態に対処すると共に、同様の事態の発生の防止に資するために行う。
・学校で重大事態が発生した場合には、直ちに北見市教育委員会に報告する。
2 調査を行うための組織
・その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を「北見市いじめ対策支援チーム」指導のもと、適正に対応する。
3 調査の実施
・重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にする。
4 調査結果の提供および報告
・調査を行ったときは、いじめを受けた児童およびその保護者に対して、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
・調査結果については、北見市教育委員会(北見市長)に報告する。
平成26年4月 作成
平成29年3月 改訂
平成30年3月 改訂
お問い合わせ |
---|
三輪小学校 電話:0157-36-22241 ファクシミリ:0157-36-6575 E-Mail:miwa-s1@kitamicity.ed.jp |