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他の健康保険の資格を取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。
国保の手続きには、原則、
が必要になります。
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書(※)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者資格のきれた証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護受給証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、出生を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です。
届出に持参する国保の資格確認書または保険証は、異動された方全員分です。また、世帯主に異動(転出等)があった場合は、世帯全員分が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書は交付されませんので、ご用意いただく必要はありません。保険証については、マイナ保険証をお持ちであっても、令和6年12月1日以前に交付されている場合は、有効期限内のものに限り、ご用意くださいますようお願いいたします。 (「その他」の届出についても同様です)
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
他の市区町村へ転出するとき | 転出される方の資格確認書(※1)または保険証(※2) | 窓口課、総合支所、支所・出張所(※3) |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
職場の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(※4)、国保の資格確認書(※1)または保険証(※2) | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
被保険者が死亡したとき | 亡くなられた方の資格確認書(※1)または保険証(※2)、死亡を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※1)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。
(※2)令和6年12月1日以前に交付されたもので、有効期限内のものに限ります。
(※3)マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナポータル」から申請された方は来庁不要です。転出される方の資格確認書または保険証については、後日回収のため、返却用封筒をお送りします。
(※4)職場から未交付のときは加入したことを証明するもの
こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
---|---|---|
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 資格確認書(※1)または保険証(※2) | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
資格確認書(※1)または保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった資格確認書(※1)または保険証(※2) | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
修学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき | 資格確認書(※1)または保険証(※2)、在学証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
施設などに入園するとき | 資格確認書(※1)または保険証(※2)、在園証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
(※1)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。
(※2)令和6年12月1日以前に交付されたもので、有効期限内のものに限ります。
職場の健康保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。(国民皆保険制度)
事実の発生から、14日以内に届出いただけない場合、下記のようになります。
脱退の届出は、世帯主が行うこととなっています。(国民健康保険法第9条第1項、同施行規則第13条)
事業所では行っていただけません。
お問い合わせ |
---|
国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |
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