国民健康保険の加入・脱退

他の健康保険の資格を取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。

国保の手続きには、原則、

  • 本人確認できる書類
  • 「国保の世帯主」と「手続きの対象となる方」それぞれのマイナンバーが確認できるもの

が必要になります。

北見市国保に入るとき

こんなとき 届出に必要なもの 場所
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書(※)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか 窓口課、総合支所、支所・出張所
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者資格のきれた証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所
生活保護を受けなくなったとき 生活保護受給証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、出生を証明するもの 窓口課、総合支所、支所・出張所

(※)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です。

北見市国保をやめるとき

届出に持参する国保の資格確認書または保険証は、異動された方全員分です。また、世帯主に異動(転出等)があった場合は、世帯全員分が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書は交付されませんので、ご用意いただく必要はありません。保険証については、マイナ保険証をお持ちであっても、令和6年12月1日以前に交付されている場合は、有効期限内のものに限り、ご用意くださいますようお願いいたします。 (「その他」の届出についても同様です)

こんなとき 届出に必要なもの 場所
他の市区町村へ転出するとき 転出される方の資格確認書(※1)または保険証(※2) 窓口課、総合支所、支所・出張所(※3)
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
職場の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(※4)、国保の資格確認書(※1)または保険証(※2) 国保医療課、総合支所、支所・出張所
被保険者が死亡したとき 亡くなられた方の資格確認書(※1)または保険証(※2)、死亡を証明するもの 窓口課、総合支所、支所・出張所

(※1)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。

(※2)令和6年12月1日以前に交付されたもので、有効期限内のものに限ります。

(※3)マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナポータル」から申請された方は来庁不要です。転出される方の資格確認書または保険証については、後日回収のため、返却用封筒をお送りします。

(※4)職場から未交付のときは加入したことを証明するもの

その他

こんなとき 届出に必要なもの 場所
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 資格確認書(※1)または保険証(※2) 窓口課、総合支所、支所・出張所
資格確認書(※1)または保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった資格確認書(※1)または保険証(※2) 国保医療課、総合支所、支所・出張所
修学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき 資格確認書(※1)または保険証(※2)、在学証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所
施設などに入園するとき 資格確認書(※1)または保険証(※2)、在園証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所

(※1)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。

(※2)令和6年12月1日以前に交付されたもので、有効期限内のものに限ります。

加入の届出が遅れると・・・

職場の健康保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。(国民皆保険制度)
事実の発生から、14日以内に届出いただけない場合、下記のようになります。

  1. 事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険料もまとめて請求(最大2年間)されます。
  2. 届出までに医療機関で受診した場合、かかった医療費が全額自己負担となることもあります。届出が遅れたことについて、やむを得ないと認められる理由がない限り、国保からの払い戻しもありません。

脱退の届出が遅れると・・・

脱退の届出は、世帯主が行うこととなっています。(国民健康保険法第9条第1項、同施行規則第13条)
事業所では行っていただけません。

  1. 国保の資格がなくなった日(他の保険を取得した日)以降に、国保の資格を使用して医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費を後で返していただきます。
  2. 保険料を二重に支払うことになります。なお、届出をいただいた後、納めすぎの保険料については、お返しします。
お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
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