○市道認定規則

市道認定規則

平成18年3月5日
規則第187号

(趣旨)
 第1条 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する市道路線認定事務の取扱いについては、法令に別段の定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(認定の原則)
 第2条 市道の認定については、道路としての要素である交通量および人口密度を考慮し原則として、公共的性格を有するものとする。

(道路認定要件)
 第3条 道路の認定は、次の各号の一に該当する要件を備えていなければならない。
 (1) 市道間を連絡するもの
 (2) 国道、道々、他市町村道に連絡するもの
 (3) 主要地と連絡するもの
 (4) 都市計画上必要と認められるもの
 (5) その他市長が特に必要と認めたもの

(道路用地)
 第4条 用地については、原則として国、道、市有地であることとし、その他の土地については所有権者の承諾を得たものとする。

(道路用地の幅員)
 第5条 市道の用地幅員は、8メートル以上とする。ただし、土地区画整理事業等による道路その他特別の道路を除く。
2 街角せん除については、道路構造令(昭和45年政令第320号)のせん除標準によるものとする。ただし、この規則施行以前にあつた道路については、この限りでない。

(道路の構造)
 第6条 道路の構造については、勾配、曲線・路面構造などはそれぞれ道路構造令に準ずるものとする。

(路線の起終点の取り方)
 第7条 路線の起終点の取り方は、次のとおりとする。
(1) 市内にいくつかの重要な道路のある場合は、その重要度の高い方の道路を起点とする。
(2) その他の場合は、都心部に近い方を起点とする。
(3) 停車場、飛行場、公園 河川等の場合は、その敷地境界線とする。
(4) 主要地と主要地を連絡する場合は、主要度の高い方又は利用度の多い方を起点とする。
(5) 主要停車場と主要地を連絡する場合は、主要停車場を起点とする。

(路線名の付け方)
 第8条 路線名は、原則としてその路線の起点と終点の名称を起終点の順に呼称するか地先重要な経過地名をつける。

附則 この規則は、平成18年3月5日から施行する。

お問い合わせ
道路管理課
管理係
住所:北見市北光443番地 道路維持センター内
電話:0157-24-9311
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