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要介護認定(支援含む)をお持ちの方の自宅に、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った際に、保険給付を受けるための手続きです。生活環境を整えるための住宅改修に対し、原則、20万円を上限とし、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
※改修前の事前申請が必要です。
(例)介護保険対象となった住宅改修の費用が20万円だった場合、自己負担が1割の方は2万円、自己負担が2割の方は4万円、自己負担が3割の方は6万円が自己負担額となります。
このページの様式は、利用者の方が介護保険で住宅改修を行った改修費の10割(全額)を住宅改修着工業者にお支払いし、後日、利用者の方の介護保険負担割合に応じて改修費の7割~9割を北見市から支給するための申請書一式です。
見積書や工事内訳書、写真添付様式は必要事項等が確認できれば、別様式でも構いません。
住宅改修費支給申請時、下記の書類のほかに工事を行う場所等が記載された「図面」も必要となります。図面については、手描きでも構いませんが、工事内容が確認できるように作成をお願いいたします。
住宅改修工事の完了届提出時、工事にかかる「領収書」の提出もあわせて必要となります。なお、端数が生じた際は、利用者負担額が切り上げとなりますので、ご注意ください。
要介護認定(支援含む)をお持ちの方が、腰掛け便座や入浴用いすなどの福祉用具を購入したときに、保険給付を受けるための手続きです。年間10万円が上限で、その1割~3割が自己負担となります。(毎年4月1日から1年間)
このページの様式は、利用者の方が介護保険で福祉用具を購入した費用の10割(全額)を販売業者にお支払いし、後日、利用者の方の介護保険負担割合に応じて購入費の7割~9割を北見市から支給するための申請書一式です。
書類提出先・お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |
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