建設工事等の前払金の支払限度額の撤廃

 北見市が発注する建設工事については、これまで契約金額500万円以上、かつ、工期60日以上のものについて、当初請負金額の40%以内で6,000万円を限度額として前金払の請求が可能としておりましたが、この度規則を改正し、平成27年3月1日以降に契約締結する工事の前払金について、6,000万円の限度額を撤廃いたしますのでお知らせします。

1.改正内容

支払限度額6,000万円→制限なし(ただし、請負金額の40%以内)

※設計・測量等業務委託は30%以内(変更なし)

2.適用時期

平成27年3月1日以降に契約締結する工事から

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