犬の飼い主の義務と責任

犬の飼い主の義務と責任

●犬を飼い始めたら畜犬登録をしましょう!
・狂犬病予防法により、飼い主の登録を行うことが義務付けられています。
※犬の登録に際して、登録手数料として3,000円が必要です。
※犬の大きさやどこで飼っているかに係わらず登録が必要です。

・犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は90日を経過した日)から30日以内に登録を行ってください。

●登録をしたら、年に1回狂犬病予防注射を接種させましょう!
・狂犬病予防法により、年に1度、4月1日~6月30日までに飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが義務付けられています。
※犬の大きさやどこで飼っているかに係わらず予防注射の接種が必要です。

・注射には予防接種代として3,240円(注射済票交付手数料550円を含む)がかかります。

・狂犬病予防注射は市内の動物病院、又は北見市が実施している集合注射会場にて接種することが可能です。

・市内の動物病院では、犬の登録と併せて随時受けることができます。

●鑑札と注射済票をに身に付けさせましょう!
・狂犬病予防法により、飼い犬に鑑札及び注射済票を身に付けさせることが義務付けられています。

・犬の登録をすると鑑札と門標を交付されます。(下記参照)

・狂犬病予防注射をすると注射済票が交付されます。(下記参照)

・万が一、飼い犬が迷子になって保護された場合、飼い主を見つける手掛かりとなります。

鑑札 門標 注射済票

●以下の場合には、手続きが必要になります。
・飼い犬が死亡した場合
・飼い主が変わった場合
・市内で引っ越した場合
※北見市外に転出する場合は、北見市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村で犬の登録を担当している窓口で手続きを行ってください。
※北見市に転入する場合は、転入前の市町村で交付された鑑札を持って、北見市役所本庁、各総合支所、電子申請で手続きを行ってください。
・鑑札又は注射済票を紛失してしまった場合
・飼い犬が他人を咬んでしまった場合若しくは他人の犬に咬まれた場合

お問い合わせ先

北見市市民環境部環境課 電話(0157)25-1131
端野総合支所市民環境課 電話(0157)56-2116
常呂総合支所市民環境課 電話(0152)54-2111
留辺蘂総合支所市民環境課 電話(0157)42-2110
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