市発注の建設工事を受注した建設事業者の方の円滑な資金調達に資するため、工事完成払代金の債権を金融機関等に譲渡することを承諾する際の取扱いについて定めましたので、お知らせします。
1.取扱い概要
(1)譲渡を認める債権
・市発注の設計金額130万円以上の工事請負契約であり、工事の受注者(請負人)が有する完成払代金の支払請求権であること
・引渡しを終えた工事に係る債権であること
(2)譲渡債権の金額
工事請負代金額から前払金および部分払金の支払額を控除した金額(請負人の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債務がある場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額
(3)債権の譲渡先
預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関
(4)債権譲渡の承諾を申請する際の手続
引渡し予定の1か月前までに契約課あて事前連絡し、引渡し後に「債権譲渡承諾依頼書」(様式1)を契約課に提出
(5)適用年月日
平成28年7月1日
2.取扱要領・様式
申請様式は発注が市長部局の場合、上下水道局の場合により分かれておりますので、該当する様式を使用してください。
【様式】市長部局(発注者:北見市長)
【様式】上下水道局(発注者:北見市公営企業管理者)
- お問い合わせ
- 契約課
契約係
電話:0157-25-1242
ファクシミリ:0157-25-6932
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

