北見市宿泊税(以下「宿泊税」という。)については、令和6年7月に設置した「北見市観光振興に係る新たな財源に関する検討委員会」からの提言を踏まえ、観光振興に係る新たな財源として宿泊税を導入することとし、令和6年第4回定例北見市議会において「北見市宿泊税条例」が可決され、令和8年4月1日からの施行を予定しています。
宿泊税の具体的な使途については、学識経験者や観光・宿泊関係団体の代表者などで構成する「北見市宿泊税使途検討委員会(以下、「使途検討委員会」という。)」において検討され、令和7年10月、使途検討委員会から提言書の提出があり、その提言書において、「北見市宿泊税の使途に関する基本的な考え方」が示されたところであります。
その後、本市において、令和7年11月から12月に実施したパブリックコメントを踏まえて、「北見市宿泊税の使途に関する基本的な考え方」を策定しましたので、お知らせします。
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