北見市宿泊税の使途に関する基本的な考え方

北見市宿泊税(以下「宿泊税」という。)については、令和6年7月に設置した「北見市観光振興に係る新たな財源に関する検討委員会」からの提言を踏まえ、観光振興に係る新たな財源として宿泊税を導入することとし、令和6年第4回定例北見市議会において「北見市宿泊税条例」が可決され、令和8年4月1日からの施行を予定しています。

宿泊税の具体的な使途については、学識経験者や観光・宿泊関係団体の代表者などで構成する「北見市宿泊税使途検討委員会(以下、「使途検討委員会」という。)」において検討され、令和7年10月、使途検討委員会から提言書の提出があり、その提言書において、「北見市宿泊税の使途に関する基本的な考え方」が示されたところであります。

その後、本市において、令和7年11月から12月に実施したパブリックコメントを踏まえて、「北見市宿泊税の使途に関する基本的な考え方」を策定しましたので、お知らせします。

お問い合わせ先 商工観光部 観光振興室(プロモーション担当)

〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1

電話:0157-25-1244
メールアドレス 半角文字で入力
お名前
お名前(かな)
年齢 選択してください
職業 選択してください
住所
郵便番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
電話番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
件名
内容
よくある質問のページへ

行政・まちづくり

地域・まちづくり

北見市誕生のあゆみ

行政評価

行財政改革・DX

財政

条例・規則

人事・採用

計画

連携協定・連携事業

まちづくり

統計

施設

入札・契約

工事検査

市議会

情報公開

申請・届出

監査

ご意見募集(パブリックコメント)

広聴

道路・河川

地域交通

広告事業

地域力の創造