介護職員等処遇改善に係る加算における計画書・実績報告書

介護職員等処遇改善加算等に係る計画書の提出

各加算を取得するにあたっては、期日までに下記の様式を用いてご提出ください。なお、提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合は、様式4又は様式5の届出書が必要となります。
詳しい取り扱いにつきましては、介護保険最新情報をご確認ください。

体制届の提出期日 計画書の提出期日等
(旧加算)令和6年4・5月分 (旧3加算を新たに算定する場合等は届出が必要)
4月15日までに受理した場合は特例として4月1日から算定開始
特例として4月15日までに提出
別紙様式2-1、2-2
あるいは
別紙様式6※
※同一法人の事業者数が
 10以下の事業所のみ
(新加算)令和6年6月分~ 居住系・施設系サービス
6月1日までに受理した場合は6月1日から算定開始

それ以外のサービス
5月15日までに受理した場合は6月1日から算定開始
特例として4月15日までに提出
別紙様式2-1、2-3
あるいは
別紙様式6※
※同一法人の事業者数が
 10以下の事業所のみ
通常時 居住系・施設系サービス
算定を開始する当月の1日まで

それ以外のサービス
算定を開始する前月の15日まで
算定を開始する先々月の末日までに提出
令和5年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告の提出

令和5年度に加算を算定していた事業所は、令和4年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が義務付けられています。令和5年度の最終加算報酬支払月が令和6年5月であれば、令和6年7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
※下記は令和6年度中に提出する実績報告の様式です。

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等実績報告の提出

令和6年度に加算を算定していた事業所は、令和6年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が義務付けられています。令和6年度の最終加算報酬支払月が令和7年5月であれば、令和7年7月末日までに実績報告書の提出が必要です。
処遇改善計画書を別紙様式6によって作成した場合も、通常の場合と同じく、別紙様式3により作成及び提出をしてください。

※下記は令和7年度中に提出する実績報告の様式です。

お問い合わせ
北見市保健福祉部 総務課
指導第2係
電話:0157-33-1354
E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp
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