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今般、建設業法施行令の一部改正(平成28年4月6日公布、6月1日施行)により、特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、建築一式工事は4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は3,000万円から4,000万円に引き上げられると共に、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額の下限について、建築一式工事は5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は2,500万円から3,500万円に引き上げられることとなりました。
このことに伴い、当市の配置予定技術者の入札前の事前確認および現場代理人の兼任に関する取扱いについて、次の通り改正いたしますのでお知らせします。
(1)改正内容
事前確認対象工事の金額要件を改正
建築一式工事 | 設計金額5,000万円以上→7,000万円以上 |
建築一式工事以外の建設工事 | 設計金額2,500万円以上→3,500万円以上 |
(2)適用時期
平成28年6月1日以降の入札から適用
※実際の工事現場への配置については、5月までに契約済の工事であっても、改正により請負代金額が下限を下回る場合には、施行令施行後(6月1日以降)には発注者と協議の上、工事の継続性、品質確保等に支障がなければ、非専任に変更が可能。
(1)改正内容
現場代理人の兼任を認める対象工事の金額要件を改正
建築工事 | 設計金額5,000万円未満→7,000万円未満 |
建築工事以外の建設工事 | 設計金額2,500万円未満→3,500万円未満 |
(2)適用時期
平成28年6月1日以降の入札から適用
お問い合わせ |
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契約課 契約係 電話:0157-25-1242 ファクシミリ:0157-25-6932 E-Mail:keiyaku@city.kitami.lg.jp |
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