今般、建設業法施行令の一部改正(令和6年12月11日公布、令和7年2月1日施行)により、特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は4,500万円から5,000万円に引き上げられると共に、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額の下限について、建築一式工事は8,000万円から9,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は4,000万円から4,500万円に引き上げられることとなりました。
このことに伴い、当市の配置予定技術者の入札前の事前確認および現場代理人の兼任に関する取扱いについて、次の通り改正いたしますのでお知らせします。
1.配置予定技術者の事前確認
(1)改正内容
事前確認対象工事の金額要件を改正
- 建築一式工事
- 設計金額8,000万円以上→9,000万円以上
- 建築一式工事以外の建設工事
- 設計金額4,000万円以上→4,500万円以上
(2)適用時期
令和7年4月28日以降の入札から適用
2.現場代理人の兼任
(1)改正内容
- 建築工事
- 設計金額8,000万円未満→9,000万円未満
- 建築工事以外の建設工事
- 設計金額4,000万円未満→4,500万円未満
(2)適用時期
令和7年4月28日以降の入札から適用
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- 契約課
契約係
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