配置予定技術者の事前確認および現場代理人の兼任に関する取扱の改正

 今般、建設業法施行令の一部改正(令和4年11月18日公布、令和5年1月1日施行)により、特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、建築一式工事は6,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は4,000万円から4,500万円に引き上げられると共に、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額の下限について、建築一式工事は7,000万円から8,000万円に、建築一式工事以外の建設工事は3,500万円から4,000万円に引き上げられることとなりました。

 このことに伴い、当市の配置予定技術者の入札前の事前確認および現場代理人の兼任に関する取扱いについて、次の通り改正いたしますのでお知らせします。

1.配置予定技術者の事前確認

(1)改正内容

事前確認対象工事の金額要件を改正

建築一式工事 設計金額7,000万円以上→8,000万円以上
建築一式工事以外の建設工事 設計金額3,500万円以上→4,000万円以上

(2)適用時期

令和5年1月1日以降の入札から適用

2.現場代理人の兼任

(1)改正内容

建築工事 設計金額7,000万円未満→8,000万円未満
建築工事以外の建設工事 設計金額3,500万円未満→4,000万円未満

(2)適用時期

令和5年1月1日以降の入札から適用

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