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平成28年8月に発生した台風10号によって多くの河川が氾濫し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内にある同施設の管理者等に「避難確保計画の作成」および「避難訓練の実施」が義務付けられました。
なお、対象となる要配慮者利用施設は、「北見市地域防災計画」(令和7年3月改訂)に定められた施設です。
「避難確保計画」を作成・修正された場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、北見市総務部防災危機管理室防災危機管理課まで持参、電子メール、郵送のいずれかでご提出ください。
避難訓練を実施された場合は、「避難訓練実施結果報告書」を北見市総務部防災危機管理室防災危機管理課まで持参、電子メール、郵送のいずれかでご提出ください。
また、消防計画における消防訓練と同一の機会として避難訓練を実施することも可能です。
施設の負担軽減にもつながり、避難における実効性確保に向け、消防機関と連携し、訓練の同行や情報共有を図ります。
その際、「避難訓練実施結果報告書」を消防機関に提出する報告書とあわせて最寄りの消防署に提出していただいても構いません。
(後日、北見市総務部防災危機管理課に届きます)
| お問い合わせ |
|---|
| 防災危機管理課 電話:0157-25-1171 |
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