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北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.135

クーリング・オフとは?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

8日間:訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)、
訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて商品を買い取る)
20日間:連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)

クーリング・オフの手続き方法

書面(はがき可)によるほか、電子メール、FAX 、USB メモリ等の記録媒体や
事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により
クーリング・オフの通知を行うことが可能です。

注意点

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合は特約に従うことになります。
店舗で購入した場合もクーリング・オフ制度はありません。


クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。
クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、
書き方や手続き方法が分からないときは、
北見市消費生活センターにご相談ください。

北見市消費生活センター(月~金、10時~16時) 電話番号:0157-23-4013 住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課消費生活係
電話:0157-57-4200

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