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北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.136

巧妙化する定期購入のトラブルに注意!

「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません

「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったというケースがあります。

契約条件等を確認し、納得した状態で商品を購入しましょう

購入する際、“さらにお得”“今だけ使えるクーポン”などと表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されたりするケースもあります。

注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

SNS等の広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。

契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう

定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等も保存しておきましょう。

不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、北見市消費生活センターへご相談ください。

北見市消費生活センター(月~金、10時~16時) 電話番号:0157-23-4013 住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課消費生活係
電話:0157-57-4200

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