政治活動

政治活動とは

政治活動とは、政治上の目的をもって行われる全ての行為や活動から選挙運動にわたる行為や活動を除いたものをいいます。

選挙運動にわたらない純然たる政治活動は、本来自由であるべきものですが、政党その他の政治団体が行う政治活動については、選挙の公正確保の見地から、選挙運動期間中と投票日当日については、一定の規制を受けます。

平常時の政治活動における規制

文書図画の規制

原則として、政治活動は自由に行うことができます。
ただし、政治活動用の文書図画については、選挙目当てのものにならないよう、次の文書図画は規制されています。

1 政治活動のために使用される文書図画のうち、候補者の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示するもの
2 後援団体の名称を表示する文書図画

上記の文書図画については、次に掲げるもの以外は掲示することができません。
また、その内容や掲示の状況から、選挙運動に関わるものであってはなりません。


(1)政治活動用の事務所の立札と看板
掲示できる場所は、事務所、連絡所に限られます。
立札、看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えてはなりません。
枚数は、公職の選挙の種類ごとに定められています。
なお、事務所1か所につき2枚までしか掲示できません。
選挙管理委員会の交付する証票を貼付しなければなりません。
立札、看板の類の総数(地方選挙の場合)は次のとおり
北見市長選挙の場合:政治家(個人の事務所)6枚、後援団体6枚
北見市議会議員選挙の場合:政治家(個人の事務所)6枚、後援団体6枚
北海道知事選挙の場合:政治家(個人の事務所)22枚、後援団体33枚
北海道議会議員選挙の場合:政治家(個人の事務所)6枚、後援団体6枚


(2)ポスター(事務所、連絡所を表示するためのものを除く。)
ベニヤ板などで裏打ちされていないもの
表面に掲示責任者および印刷者の氏名・住所が記載されているもの
※公職の候補者等及び後援団体が掲示する政治活動用とみなされるポスターは、選挙前の一定期間は掲示禁止となります。
任期満了による選挙:任期満了日の6か月前の日から投票日までの間
任期満了以外の選挙:選挙事由発生の告示の翌日から投票日までの間


(3)演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会などの集会場において、その開催中に使用される文書図画


選挙時における政治団体の政治活動の規制

選挙の公示または告示の日から投票日当日までの間、政治団体の政治活動は選挙の種類によって、次のように規制されます。

(1)国政選挙・道知事・道議会議員・市長選挙において規制される行為
ア 政談演説会(政策の普及宣伝を目的とする演説会)の開催
イ 街頭政談演説会の開催
ウ 政治活動用自動車および拡声器の使用
エ 政治活動用ポスターの掲示
オ 政治活動用立札・看板類の掲示(政党その他の政治団体に掲示するものを除く。)
カ 政治活動用ビラなどの頒布
キ 政治活動のための連呼行為
ク 国または地方公共団体が所有しまたは管理する建物(職員住宅や公営住宅を除く。)における文書図画の頒布
ケ 掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名が類推できる事項の記載
ア~クまでは確認団体に限り一定の条件のもとで行うことができます。
なお、衆議院選挙では選挙運動として一定の活動が行えます。
※確認団体とは、選挙にあたって、一定数以上の所属候補者や支援候補者があり、総務大臣または選挙管理委員会が確認書を交付した政党や政治団体をいいます。

(2)市議会議員選挙において規制される行為
ア 連呼行為
イ 国または地方公共団体が所有しまたは管理する建物(職員住宅や公営住宅を除く。)における文書図画の頒布
ウ 掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名が類推できる事項の記載
※確認団体の制度はありません。
また、(1)の選挙と同時に行われる場合は、(1)の行為についても禁止されます。

※各選挙につき、選挙の公示または告示の日前に掲示した政治活動用ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者になった場合は、候補者となった日のうちに、そのポスターを撤去しなければなりません。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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