空き地や隣地との境界線付近などの管理は、土地の所有者の責任です。
空き地の所有者は、害虫の発生や草花の種の飛散などで周りの迷惑にならないように草刈りを行い、不法投棄を招かないためにも清掃を行い清潔を保つように努めましょう。
また、刈ったあとの雑草は放置せず、できるだけ土は取り除き燃やすごみの指定ごみ袋に入れて排出するなど、正しい方法で処分しましょう。
なお、空き地に限らず除草剤を散布する場合は、風の強い日は避ける、適量を散布するなど周囲への影響に配慮し正しく使いましょう。
- お問い合わせ
- 市民環境部環境課 0157-25-1131
市民環境部廃棄物対策課 0157-67-7676

