浄化槽の維持管理について
市では、公共下水道が整備されていない地域において、し尿および生活排水を処理する合併処理浄化槽の設置を推進しています。
浄化槽の使用・維持管理に関して、法律で3つの義務が定められているため、浄化槽管理者(使用者)は自らの責任で適正な維持管理をお願いいたします。
浄化槽管理者の義務
1.保守点検
- 浄化槽の機能を維持するため、作業機器類の調整や消毒剤の補充などを行います。
- 家庭用の小型合併処理浄化槽では、4カ月に1回以上実施しなければなりません。
- 浄化槽や機器類の修理が必要となった場合は、浄化槽管理者(使用者)の負担となります。
- 保守点検は北海道が指定する「浄化槽保守点検業者」に依頼することができます。
2.清掃
- 浄化槽に汚泥が溜まると処理機能が低下するため、年1回以上汚泥の引き抜きを実施しなければなりません。
- 清掃作業は市の許可業者に委託することができ、自治区ごとに許可業者が決まっています。
3.法定検査
- 浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われているかを確認し、機能低下等の不適正事項があれば早期に改善することを目的に指定検査機関(公益社団法人北海道浄化槽協会)による検査を年1回検査しなければなりません。
- お問い合わせ
- 環境課
電話:0157-25-1131

