きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所制度

きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所とは

ワーク・ライフ・バランスとは「仕事と生活の調和」のことをいい、働く全ての人が「仕事」と育児や介護、趣味や学習、教養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方や生き方をいいます。

北見市では誰もが性別にかかわりなく、仕事と家庭生活(子育て・介護・地域活動・自己啓発など)の両立支援や、誰もがいきいきと働きやすい職場環境づくりなどに積極的に取り組んでいる事業所を「きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所」として認定、公表し、事業所のイメージアップを図ると共に、市内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組みを応援します!

令和8年度からの主な変更点

令和8年度より制度を一部改正しました。
1.認定期間が「2年間」から「新規3年間」「更新5年間」になりました。
(令和9年4月1日以降認定となる事業所が対象となります。)
2.対象を「北見市内の事業所」に変更しました。
3.申請(更新)時に必要なチェックシートの内容を見直しました。
(「全56項目」から「全58項目」に変更)

認定制度概要

認定期間

申請した翌年4月1日から3年間(更新5年間)
(募集期間は毎年10月~1月、更新は2月頃)

対象

北見市内の事業所
・常時雇用する労働者(1年以上使用される従業員)を有し、事業活動を行っていること。
・国及び地方公共団体、労働に関する法令やその他の各種法令に違反しているもの、その業態が公序良俗に反しているもの、暴力団と関連する団体等は除く。

申請方法

下記の書類を揃えて窓口にご提出いただくか、郵送で申請してください。

その他、次のことに該当がある場合はその書類も提出してください。
・労働基準監督署に届け出た就業規則の写し又は労働協約の写し
・チェックシートの取組内容を確認することができる自社のパンフレット等がある場合は、その原本又は写し
・次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画策定届の写し
・女性活躍推進法による一般事業主行動計画策定届の写し

認定

選考委員会において審査を行い、認定事業所を決定します。
事業所の取組内容に応じて、第1ステージ(☆1つ)、第2ステージ(☆2つ)、第3ステージ(☆3つ)の認定を行い、認定となった年の4月に授与式にて市長より認定証が授与されます。

認定メリット

・「認定マーク」が使用できるようになり、従業員の募集や採用活動において、自社の印刷物(名刺・パンフレット)やホームページ等に掲載し、男女がともに働きやすい事業所であることをPRすることができます。
・北見市が認定事業所の名称や取組内容等を、市のホームページやポスター等の印刷物など様々な場面で広く紹介します。
・事業所のイメージ向上及び優秀な人材の確保や定着が期待されます。
・北見市が事務局を務める合同企業説明会にて認定事業所であることを表示することができます。

また、北見市ではワーク・ライフ・バランスの実現を促進するため、認定事業所が受注することが可能なものについては、契約における公正性及び競争性を留意しつつ、物品等の調達における受注の増大に努めています。

認定マーク

【きたみワーク・ライフ・バランス認定マーク】
「き・た・み」の文字を組み合わせ、「き・た」は男女、「み」は仕事(ワーク)・家族(ライフ)の両立(バランス)が表現されています。

名刺やチラシ等の印刷物に認定マークを掲載しPRできます。

きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所制度要綱・様式

お問い合わせ
市民環境部ダイバーシティ推進室(多様性社会推進担当)
電話:0157-25-1149
ファクシミリ:0157-25-1016

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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