交通事故やけんかなどでケガをしたとき

交通事故やけんか、飲食店での食中毒など第三者の行為(自分以外の人の行為)によって受けた怪我や病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、賠償が遅れる場合などは、国保の保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて払うことになるため、後で国保がその医療費を加害者に請求することになります。
なお、国保の保険証を使って療養を受ける場合には、国保医療課へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要になりますので、国保医療課までご連絡をいただくか、下記リンクより届出をしてください。

交通事故にあったときの注意点

警察に人身事故の届出をし、「交通事故証明書」をもらいましょう。
国保に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に治療費を請求できない場合があります。 
示談をする前に必ず国保医療課の窓口へ届出をしてください。

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
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