交通事故やけんか、飲食店での食中毒など第三者の行為(自分以外の人の行為)によって受けた怪我や病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、賠償が遅れる場合などは、国保の資格を使用して治療を受けることができます。
ただし、その場合、国保が医療費を一時的に立て替えて払うことになるため、後で国保がその医療費を加害者に請求することになります。
国保の資格を使用して治療を受ける場合は、国保医療課へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要になりますので、国保医療課までご連絡をいただくか、下記リンクより届出をしてください。
なお、交通事故の場合、損害保険会社などから届出の作成支援が受けられる場合もあります。
第三者の行為の例
- 交通事故(自動車事故、自転車事故)
- けんか
- 他人の飼い犬等に咬まれた
- 購入食品や飲食店での食中毒
- スキー、スノーボード等での衝突、接触
- 工場現場からの落下物でのケガ
交通事故にあったときの注意点
警察に人身事故の届出をし、「交通事故証明書」をもらいましょう。
国保に届出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に治療費を請求できない場合があります。
示談をする前に必ず国保医療課へ届出をしてください。
負傷、傷病原因の調査をしています
国保では、医療機関等からの請求書(診療報酬明細書等)の確認の結果、交通事故などによる負傷や食中毒などによる傷病の可能性がある場合に、世帯主に負傷・傷病原因の確認をしています。
第三者行為の把握は、本来国保で給付すべきでない費用を加害者に請求するために重要なものですので、お手元に「第三者行為による傷病届の提出について」や「負傷原因の照会について」などの文書が届きましたら、ご回答ください。
- お問い合わせ先
- 保健福祉部国保医療課管理担当
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

