北見市高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母、父子家庭の父が看護師や介護福祉士などの資格取得のため、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活負担軽減のために、職業訓練給付金を支給する事業です。
入学を検討している方は、事前に相談してください。

対象資格

看護師、保育士、介護福祉士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等

次の要件を全て満たす方が対象となります。(北見市に住民登録のある方)

  • 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または、同等の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに就業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムの修業が予定されている対象資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は情報関係の資格)の取得が見込まれること
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等事業の給付金を受給していないこと

※類似の制度(ハローワーク等)の給付金を受ける場合は支給できないことがありますので、必ずご相談ください。

支給対象期間

高等職業訓練促進給付金

修業する期間に相当する期間(上限4年)

  • 職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日現在修業中の場合も可)

高等職業訓練終了支援給付金

上記養成機関修了日を経過した日以後に申請を受けてからの支給

  • なお、職業訓練給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日以降に申請を受けたうえで支給

支給額

高等職業訓練促進給付金

支給額は、課税状況により異なります。
世帯員及び同一生計の扶養義務者(本人と同一住所の祖父母、父母、兄弟姉妹、子)の課税状況を確認します。

非課税世帯 月額 100,000円
(課程修了までの最後の十二月は、月額140,000円)
課税世帯 月額 70,500円
(課程修了までの最後の十二月は、月額110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

支給額は、終了した月の属する年度の課税状況により異なります。
世帯員及び同一生計の扶養義務者(本人と同一住所の祖父母、父母、兄弟姉妹、子)の課税状況を確認します。

非課税世帯 50,000円
課税世帯 25,000円

手続き流れ

高等職業訓練促進給付金

  1. 事前相談(子ども支援課の窓口に相談してください。入学後でも相談可能です)
  2. 支給申請(必要書類を添付の上、申請してください)
  3. 支給決定(審査を実施して、合否を決定します)
  4. 決定通知(市から通知します)
  5. 支給開始(申請日の属する月からの支給となります)

高等職業訓練修了支援給付金

  1. 支給申請(受講修了後30日以内に申請してください)
  2. 給付金支給

留意事項

  • 支給期間中は年4回、「在学証明書」及び「修業状況報告書」を提出していただきます。
  • 毎年「支給実績報告書」、「修得単位証明書」及び「支給申請書」を提出していただきます。
  • 次の場合は、14日以内に、北見市に届出が必要です。届出がない場合、支給停止、返還が生じる可能性があります。
受給資格の喪失
(受給資格喪失届)
・母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき
・北見市から転出したとき
・修業をやめたとき
・月の初めから1日も出席しない場合
支給額の変更
(受給者変更届)
本人もしくは世帯員及び同一生計の扶養義務者の課税状況が変わったとき
  • 修業後の就職状況について報告を求める場合があります。
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付や、技能習得に関する北海道を実施主体とする「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」のご利用を希望する方は、別途ご相談ください。
  • 受給開始後に、途中休学等が生じた場合は、支給停止になります。必ず事前にご連絡ください。
  • 所得申告が必要です(高等職業訓練促進給付金は非課税ですが、高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象です。)支給された高等職業訓練終了支援給付金から、必要経費を引いた額が雑所得となります。
お問い合わせ
子ども支援課
TEL 0157-25-1137
E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp
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