北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.120

通信販売で届いた商品を返品したい!

通信販売は、わざわざ店舗に行かなくても自宅にいながら買い物ができ、とても便利です。逆に、店舗での購入と違い、実物を見てその場で購入することができません。そのため、思っていたものや広告に記載された説明から想定していたものと実際の商品が違っていたということがあります。

相談事例

・SNSの広告を見て国産干し柿を購入したが、届いた商品は外国産だった。
・7,000円でモップを購入したが、届いた商品は広告の画像とは違い、格安ショップと同じような安物だった。返品したいが事業者と連絡が取れない。
・動画広告を見てドライヤーを購入したが、温度が上がらず不良品だと思う。

アドバイス

・インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ(無条件解約)の制度はありません。ただし、通信販売業者が返品の可否、条件等について独自のルール(返品特約)を定め表示している場合には消費者はその範囲で返品が可能です。この場合、「イメージと違う」などの自己都合による理由でも返品できるか事前に確認しておきましょう。
・注文と違う商品が届いた場合は、返品特約にかかわらず交換を求めることができますが、事業者と連絡が取れない悪質なケースもあります。
・商品に不具合がある場合は、事業者に責任を問うことができます。

困ったときや不安なとき、トラブルになったときは、北見市消費生活センターにご相談ください。

北見市消費生活センター(月~金、10時~16時) 電話番号:0157-23-4013 住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157-25-1105
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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