PCB廃棄物

家庭系PCB廃棄物の取り扱いについて

PCBとは

 PCBとは「ポリ塩化ビフェニル」という化学物質の総称で、その電気的特性から、過去に様々な電気機器類に使用されてきました。しかし、昭和43年の「カネミ油症事件」を契機に人体に対する有害性が確認されたため、同47年に製造および使用が全面的に中止されました。
 製造・販売が中止されてから年数が経過しましたが、当時に設置されたPCB使用機器類が現在も使用されている可能性があります。

PCBの危険性

 PCBは細かく分けて209種類の異性体があり、中でも「コプラナーPCB」と言われる12種類のものが特に毒性が強く、ダイオキシン類と似た性質を持ちます。
 人体に付着したり体内に取り込んだりすると、皮膚障害や内臓障害、ホルモン異常などを引き起こします。症状としては、目やに、「塩素座瘡」と呼ばれるニキビのような吹き出もの、色素沈着と呼ばれる皮膚や粘膜の色の変化、手足のしびれ、黄疸、月経異常などがあります。
 PCBは非常に自然分解されにくいため、適正に処理せず埋立てたり、不法投棄をすると環境に流出し、食物連鎖により濃縮され、やがて人体へと取り込まれることになります。また、安易に焼却などしてしまうと、コプラナーPCBを生成し、環境中へ放出してしまう危険性もあります。

PCBが使用されている可能性のある電気機器類

1・蛍光灯器具:主にビルや工場、学校などに設置される管長の長い二列式のもの。(昭和32年~昭和47年に設置のもの)
2.水銀灯器具:主に体育館や工場の高天井に設置される照明器具。
3.低圧ナトリウム灯:主にトンネル灯など

PCBを使用した電化製品や部品がある場合

 照明器具の安定期などにPCBが使用されている場合でも、PCB自体は内部に密閉されているため破裂や液漏れなど、内容物が飛散・流出するなどして直接人体に触れたり経口摂取をしない限りは人体に害があるものではありません。
 ただし、上記の危険を避けるため、使用中のものは直ちに使用を中止し、取り外して適正に処理してください。ご自分での処理が不可能な場合は、電気設備業者にご相談ください。

どうしたらいいの

 北見市の場合、家庭から排出されるPCB廃棄物は、市の処理場にて適正保管されます。事業所で発生するPCB廃棄物については「PCB特別措置法」により、事業者自らの適正保管が義務付けられています。
 なお、PCB廃棄物は、含まれるPCBの濃度等により、処理できる施設が決められています。できる限り早期に適正な処理を行うようお願いします。

〇高濃度PCB廃棄物(高圧トランス・コンデンサ等、安定機等・汚染物)
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道PCB処理事業所(室蘭市)
※旧 日本環境安全事業株式会社北海道事業所
(連絡先:電話0143-22-3111)

〇低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等、低濃度PCB含有廃棄物)
・法に基づく無害化処理認定施設又は都道府県市による許可施設
(道内ではJX金属苫小牧ケミカル株式会社(苫小牧市)が平成26年3月11日認定取得
(連絡先:電話0144-56-0231))

家庭系PCB廃棄物について

 一般的には家庭用照明機器にPCBが使用された部品が使われている可能性はないといわれていますが、万が一、これらを所有しており廃棄の必要が生じた場合は、個別に廃棄物対策課(電話:0157-25-1153)までご相談ください。
※事業所などから排出されるPCB廃棄物は、法律により「事業者自らが適正保管」することになっています。

お問い合わせ
廃棄物対策課
計画係
電話:0157-25-1153
ファクシミリ:0157-25-1215
E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp
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