○燃やさないごみ:「燃やさないごみ」専用の指定袋(100円処理券)
飲み物のキャップは「燃やさないごみ」です。(ただし、ペットボトルのふたは廃プラスチック類となります。)
例)金属類、ガラス、陶磁器、プラスチック、小型電化製品
※ガラスくず、刃物等を排出する場合は、新聞紙等で包み、袋に「危険」と表示してください。
○100円処理券:燃やさないごみで、指定袋45ℓから一部はみ出る1m以下および10kg以下のものに貼って排出することができます。
- 木の枝(太さ5cmから10cm未満で長さ1m以下)については、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。
- スコップ・ほうき等の棒状のものについては、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。
- 板状の長さ1m以下で幅45cm以下のものについては、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。