端野自治区:ごみの分別区分と出し方(燃やさないごみ)

○燃やさないごみ:「燃やさないごみ」専用の指定袋(100円処理券)

 

 飲み物のキャップは「燃やさないごみ」です。(ただし、ペットボトルのふたは廃プラスチック類となります。)

 

 例)金属類、ガラス、陶磁器、プラスチック、小型電化製品

 

 ※ガラスくず、刃物等を排出する場合は、新聞紙等で包み、袋に「危険」と表示してください。

 

○100円処理券:燃やさないごみで、指定袋45ℓから一部はみ出る1m以下および10kg以下のものに貼って排出することができます。

  • 木の枝(太さ5cmから10cm未満で長さ1m以下)については、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。
  • スコップ・ほうき等の棒状のものについては、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。
  • 板状の長さ1m以下で幅45cm以下のものについては、概ね10kgの束にしてヒモで縛る。

お問い合わせ

端野総合支所市民環境課
環境衛生係
電話:0157-56-2116
ファクシミリ:0157-56-3660
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