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性別を問わず、配偶者(内縁関係を含む)、元配偶者(離婚前に暴力を受けている場合)など、「親密な関係にあるパートナーからの故意的な暴力、または支配的な行動」のことで、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。暴力には、殴る、蹴るといった身体的暴力だけではなく、精神的、経済的、性的などあらゆる形の暴力が含まれています。また、家庭内などで繰り返される暴力は、外からは発見されにくく、被害者は孤立しがちです。DV被害の深刻化を防ぐためには早めの対応が必要です!
DVは夫婦間だけではなく、学生などの若い恋人同士の間でも起きておりこれらのDVを「デートDV」と呼んでいます。
身体的暴力 | 殴る、蹴る、たたく、物を投げつける、首を絞める など |
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精神的暴力 | 馬鹿にする、無視する、行動を制限する、つきまとう など |
性的暴力 | 性行為の強要、避妊に協力しない など |
経済的暴力 | 生活費を渡さない、外で働くことを妨害する など |
110番通報するか、最寄りの警察署または交番に駆け込んでください。
病院で治療を受け、診断書をもらい、警察に被害届を出すことも必要です。
身を寄せる場所がない場合は、民間シェルターなどで一時保護を行うことができます。
まずはご相談ください。
民間シェルターとは、DVにより被害を受けた方が緊急、一時的に非難することができる民間の施設のことです。シェルター入居中の費用は無料です。被害者の安全確保のため所在地などは非公開になっています。
お問い合わせ |
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人権共生課多様性社会推進担当 電話:0157-25-1149 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:jinken@city.kitami.lg.jp |
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