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事業活動に伴って発生する廃棄物の区分と種類

事業活動に伴って発生したごみは次のとおり区分されます。

産業廃棄物 法令で定められた20種類と、輸入されたもの
事業系一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの
※従業員や社員が個人で購入し、飲食したときに発生するごみ(プラスチック製弁当容器、ペットボトルなど)を含む。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により、事業者自らの責任において適正に処理することとされています。

産業廃棄物

法令で定められた20種類の産業廃棄物は以下のとおりです。

なお、産業廃棄物は北見市廃棄物処理場で受け入れしていません。事業者自らで産業廃棄物処理施設へ持ち込むか、産業廃棄物収集運搬許可業者へ処理を委託してください。 産業廃棄物については都道府県の所管事務となりますので、以下の北海道ホームページより詳細をご確認ください。

すべての業種に共通するもの

燃え殻 石炭がら、焼却残灰など焼却残さ
汚泥 排水処理および製造工程から生ずる泥状のもの
廃油 鉱物性油、動植物油脂に係る全ての廃油
廃酸 酸性の廃液
廃アルカリ アルカリ性の廃液
廃プラスチック類 廃タイヤ、廃プラスチック容器、廃塗料など(廃塗料、廃接着剤などで油分を含むものは、廃プラスチック類と廃油の混合物)
ゴムくず 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず
ガラス・陶磁器くず ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
鉱さい 高炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭など
がれき類 工作物の除去に伴って生じたアスファルト、コンクリート、レンガの破片とその他これに類する不要物
ばいじん類 焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
その他 産業廃棄物を処分するために処理するもの

業種が限定されるもの

紙くず 建設業に係るもの、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業から生ずる紙くず
木くず 建設業に係るもの、木材または木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類など
繊維くず 建設業に係るもの、繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿、羊毛などの天然繊維くず
動植物性残さ 食品製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動植物性の固形状不要物
動物系固形不要物 食肉処理場においてと殺し、又解体した牛・馬・豚・羊・鶏等にかかわる固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のもの及び従業員等の個人消費によって排出されるものです。
処理方法は以下リンク先よりご確認ください。

お問い合わせ
廃棄物対策課
計画係
電話:0157-25-1153
ファクシミリ:0157-25-1215
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください
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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
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