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事業者から排出される廃棄物は「事業系一般廃棄物」か「産業廃棄物」となります。北見市廃棄物処理場では、「事業系一般廃棄物」は有料で受け入れていますが、「産業廃棄物」は処理業者に委託していただくことになります。
◎廃棄物
〇産業廃棄物:事業活動に伴って生じる廃棄物(廃プラスチック類、金属くずなど)で、法律・政令で定められた20種類と輸入されたもの。
〇一般廃棄物:一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭系一般廃棄物」と事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外の「事業系一般廃棄物」に分けられる。
〇廃棄物の処理および清掃に関する法律(抜粋)
・第3条(事業者の責任)事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものです。事業者の皆様はまず、排出されるごみが産業廃棄物かどうかを確認してください。
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものです。事業者の皆様はまず、排出されるごみが産業廃棄物かどうかを確認してください。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律・政令で定める以下の20種類のものおよび輸入された廃棄物です。
北見市では平成13年4月から、産業廃棄物は受け入れ処理することができなくなりました。
産業廃棄物処理業者にお問い合わせのうえ、適正な処理をお願いいたします。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法律・政令で定める以下の20種類のものおよび輸入された廃棄物です。
北見市では平成13年4月から、産業廃棄物は受け入れ処理することができなくなりました。
産業廃棄物処理業者にお問い合わせのうえ、適正な処理をお願いいたします。
燃え殻 | 石炭がら、焼却残灰など焼却残さ |
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汚泥 | 排水処理および製造工程から生ずる泥状のもの |
廃油 | 鉱物性油、動植物油脂に係る全ての廃油 |
廃油 | 酸性の廃液 |
廃アルカリ | アルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | 廃タイヤ、廃プラスチック容器、廃塗料など(廃塗料、廃接着剤などで油分を含むものは、廃プラスチック類と廃油の混合物) |
紙くず | 建設業に係るもの、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの、木材または木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類など |
繊維くず | 建設業に係るもの、繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿、羊毛などの天然繊維くず |
動植物性残さ | 食品製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動植物性の固形状不要物 |
動物系固形不要物 | 食肉処理場においてと殺し、又解体した牛・馬・豚・羊・鶏等にかかわる固形状の不要物 |
ゴムくず | 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず |
ガラス・陶磁器くず | ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど |
鉱さい | 高炉などの残さい、不良鉱石、不良石炭など |
がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたアスファルト、コンクリート、レンガの破片とその他これに類する不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体 |
ばいじん類 | 焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
その他 | 産業廃棄物を処分するために処理するもの |
お問い合わせ |
---|
廃棄物対策課 計画係 電話:0157-25-1153 ファクシミリ:0157-25-1215 E-Mial:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |
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