産業廃棄物は、北見市廃棄物処理場で受入をしていません。事業者が自ら適正に処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
処理の手順
1.プラスチック類(プラスチック製容器包装がH20年4月1日より開始となり、従業員および客 が使用した対象品には事業系一般廃棄物(プラスチック製容器包装)の対象となります。)、 金属くず等の「産業廃棄物の種類」の何に該当するのか確認します。
2.その「産業廃棄物の種類」を事業範囲に含む処理業者に受入条件、処理方法等の確認をします。
3.処理業者が決まったら、事前に書面による委託契約をしてください。収集運搬業者と処分業者が違う場合は、それぞれの業者と契約をする必要があります。
4.産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないよう適正に保管してください。
5.産業廃棄物を処理業者に引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、マニフェストを保管してください。
6.処理業者から「運搬終了票」・「処分終了票」・「最終処分終了票」が返送されますので、それらにより最終処分まで終了したか確認してください。
産業廃棄物に係る基準・マニフェスト・契約書などの詳細
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