北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.129

知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトのリスク

 ファイル共有ソフトは、インターネットを介してファイルを他のユーザーと共有するためのツールです。これにより、簡単に大容量のファイルを送受信できますが、ファイル共有ソフトの中には、ダウンロード途中のファイルやダウンロードが完了したファイルがそのまま他のユーザーに共有されるものがあります。
 そのような機能を持つファイル共有ソフトの場合、自分が見るためだけに音楽や動画をダウンロードしたと思っていても同時にアップロードをしているというケースがあり、知らないうちにファイル著作権者の権利を侵害している可能性があり、賠償請求などに発展することがあります。
 また、ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもあります。

アドバイス

・ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用しない
・違法なダウンロード、アップロードはしない
・発信者情報開示に関する文書等が事業者から契約者あてに届いた際、心当たりがなくても放置せずに、家族など端末を共有している人がファイル共有ソフトを使っていないか確認する
・複数人で端末を共有している場合、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウエアをインストールされない設定にする

北見市消費生活センター(月~金、10時~16時) 電話番号:0157-23-4013 住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

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電話:0157-25-1105

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