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・ごみ(廃棄物)とみなされるものを家庭用焼却炉や野外(庭先等)で燃やすことは法律で禁止されています。
・今まで、ごみの一部を簡易焼却炉や土管、ドラム缶などで焼却処理されていた方もいましたが、法令で定められた例外(キャンプファイヤー、どんど焼きなど)を除き直接罰則の対象となり、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科せられる場合がありますので、野外焼却は絶対にしないでください。
(罰則を受ける事例) | (適正な排出方法) |
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ごみを簡易焼却炉やドラム缶で燃やす | ごみは適正に分別し排出してください。 |
枯れ葉を集めて燃やす | 枯れ葉は「燃やすごみ」として指定袋で排出するか、クリーンライフセンターに自己搬入して処理してください。 |
木の枝を集めて燃やす | ・直径5cm未満の枝は、30cm以下に切り「燃やすごみ」として指定袋で排出するか、クリーンライフセンターに自己搬入して処理してください。 ・直径5cm〜10cm未満の枝は、1m以下に切り、10kg以下にしヒモで束ねて「燃やさないごみ」処理券で排出するか、北見市[留辺蘂自治区]・訓子府町・置戸町一般廃棄物最終処分場に自己搬入して処理してください。 ・直径10cm〜20cm未満の枝は1m以下に切り、10kg以下にしヒモで束ねて(2m以上3.5m以下は1本で1点)「粗大ごみ」として排出するか、北見市[留辺蘂自治区]・訓子府町・置戸町一般廃棄物最終処分場に自己搬入して処理してください。 ・直径20cm以上は「産業廃棄物処理業者」に処理を依頼してください。 |
・ごみの不法投棄は犯罪です。
・「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」の重い刑罰が科せられる場合があります。
・きれいな町を未来の子どもたちに残すためにも、不法投棄は絶対にしないでください。
お問い合わせ |
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留辺蘂総合支所市民環境課 環境衛生係 電話:0157-42-2110 E-Mail:ru.shimin@city.kitami.lg.jp |
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