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母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、その経費の一部を支給する事業です。
支給については、受講前に市から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講開始日(※)の前に相談してください。
(※)通信制の場合、受講申し込み後初めて訓練施設が教材の発送等をした日。通学制の場合、所定開講日が受講開始日になります。
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の指定講座など、就業に結び付く可能性の高い講座
次の要件を全て満たす方が対象となります。(北見市に住民登録のある方)
対象講座の受講料等(税込。以下「教育訓練経費」という。)の60%相当額(上限額は20万円(※))。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座については、経費の60%相当額(その額が修学年数×40万円を超えるときは、修学年数×40万円。上限額は160万円。)
上記の額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給。
教育訓練経費の60%相当額-雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額=市からの支給額
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額の確認のため、先にハローワークで支給手続きを行い、「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を持参してください。
上記について、次に掲げることにご注意ください。
お問い合わせ |
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北見市子ども支援課 TEL 0157-25-1137 E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp |
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