北見市自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、その経費の一部を支給する事業です。
支給については、受講前に市から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず受講開始日(※)の前に相談してください。
(※)通信制の場合、受講申し込み後初めて訓練施設が教材の発送等をした日。通学制の場合、所定開講日が受講開始日になります。

対象講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金(一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金)の指定講座など、就業に結び付く可能性の高い講座

対象者の要件

次の要件を全て満たす方が対象となります。(北見市に住民登録のある方)

  • 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や雇用状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要と認められること
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

支給額

雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方

対象講座の受講料等(税込。以下「教育訓練経費」という。)の60%相当額(上限額は20万円(※))。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座については、経費の60%相当額(その額が修学年数×40万円を超えるときは、修学年数×40万円。上限額は160万円。)

雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方

上記の額から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給。
教育訓練経費の60%相当額-雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額=市からの支給額
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額の確認のため、先にハローワークで支給手続きを行い、「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を持参してください。

上記について、次に掲げることにご注意ください。

  • 給付金の額が12,000円を超えない場合は支給されません。
  • 教育訓練施設、事業所(勤務先)等から申請者に対して教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合は、当該還付予定額を差し引いて申請しなければなりません。

手続きの流れ

  1. 事前申請(受講前に子ども支援課の窓口に相談してください)
  2. 指定申請(申請前に受講開始・受講料の支払いをしないようにしてください)
  3. 講座指定(審査を実施し、市から通知します)
  4. 支給申請(受講修了後30日以内に申請してください)
  5. 支給決定(審査を実施し、市から通知します)
  6. 給付金支給 ※ハローワークから給付金の支給がある場合、先にハローワークで手続きが必要です

留意事項

  • ハローワークに類似の制度がありますので、事前にご確認ください。
  • 講座受講の途中で転出したり、対象要件を満たさなくなった場合は、必ずお知らせください。
  • 受講修了後の就職状況について報告を求める場合があります。
お問い合わせ
北見市子ども支援課
TEL 0157-25-1137
E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp
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