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市長や市議会議員の公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に立札、看板等を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。
当該選挙の投票日の公示または告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。
証票が貼付されていない場合や立札・看板類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法に違反する場合は罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板は、合わせて2枚以内です。
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居している場合には、それぞれの事務所の実態がある場合は、それぞれ2枚掲示できます。
掲示できる場所
立札及び看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
事務所の実態のない場所(空き地等)や、事務所から相当離れた場所には掲示はできません。
規格
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
この規格は、文字の記載された部分のみではなく、その下に脚がついている等の場合は、その脚の部分も含みます。
縦・横の長さが制限以内であれば、横にすることも自由です。
証票の有効期限
証票の管理のため、有効期限を定めております。
現在、選挙管理委員会で発行している証票(赤色)の有効期限は、令和7年9月30日までです。
詳しくは、下記の「政治活動用事務所に掲示する看板等に貼付する証票に関する留意事項」を参照ください。
各種申請や届出を行う前にご確認ください。
証票の申請手続き
下記申請書に必要事項を記載のうえ、選挙管理委員会まで持参してください。
証票の再交付申請
すでに受けた証票を紛失(破損・汚損)したときは、下記再交付申請書に必要事項を記載のうえ、選挙管理委員会まで持参してください。
破損・汚損の場合は古い証票を持参(返還)してください。(返還不能な場合は、理由を付してください。
異動届
看板等の設置場所等当初の申請内容を変更された場合は、異動届を持参してください。
廃止届
事務所の廃止、政治活動の中止(候補者をやめる、後援団体の解散)等により証票を廃止する場合は、届け出が必要となります。
お問い合わせ |
---|
選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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